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購入時の基礎知識>> 住宅性能評価書の役割

| 企画・編集・発行: 城戸義雄 |
●住宅性能評価書は、どう役に立つのか?
「当マンションは住宅性能評価書が発行されるので、安心です。」というフレーズをパンフレットなどで目にされたことがあると思います。
なぜ安心なのでしょうか?
性能評価書がないのとあるのでは何が違ってくるのでしょうか?
今は発行されていないマンションでも、後から発行してもらうことは可能なのでしょうか?
そこで住宅性能評価書の解説から。
平成12年4月1日に住宅品確法が施行されました。
この法律は、質の良い住宅を安心して取得できるようにするためにつくられた法律です。
この法律は3つの柱から成り立っています。
1)住宅の基本構造部分の瑕疵担保期間、10年間義務化。
2)住宅性能表示制度の創設。
3)住宅紛争処理機関の整備。
2番目の制度に基づき発行されるものが、「住宅性能評価書」です。
住宅性能表示制度そのものに義務付けはありません。
分譲マンションの場合、売主が評価書の発行を申請すれば、マンション購入者に評価書が発行されます。
評価書には2種類あり、いずれも国が指定した第3者機関が発行します。
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設計終了段階で発行される
「設計住宅性能評価書」 |
工事終了段階で発行される
「建設住宅性能評価書」 |
性能評価書に表示される項目は、9分野29項目の中から売主が自由に設定できる仕組みになっています。評価を受ける項目を選択できることに対して、法律では規制を設けていません。
一点理解しておくべきポイントがあります。それは評価書にも記載されている事ですが、住宅性能評価書の発行によって、設計および工事瑕疵(不具合、手抜きなど)が未然に防止できているわけではないという事です。あくまで計画通りの性能が確保されているかを第3者が評価確認しているまでとなります。
ちなみに、顧客サイドから見た分譲マンション最大の懸念事項は、瑕疵があるのか無いのかという点ではないかと考えます。たとえ法律による瑕疵担保責任がマンション供給側に課せられていても、不具合が起きた時に「本当にそれが瑕疵といえるのか」が議論の的となり、問題解決の筋道がこじれてしまうケースもあるようです。
抜本的にこの懸念を解消するためには、いくら契約前に入念に図面や書類を確認しても、実際の工事現場に入らない限り、実現は不可能と考えます。我々を含め建設業界として、この点のさらなる良い仕組みづくりが課題と考えております。


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