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購入時の基礎知識>> 買主にとっての住宅性能評価書メリット

| 企画・編集・発行: 城戸義雄 |
●買主にとっての住宅性能評価書メリット
性能評価書が発行されていなくても、正しく良心的に施工されたマンションは多数あります。しかし、売主や施工会社のネームバリューに加えて、やはりもう一歩安心材料が欲しいと思われる場合は、住宅性能評価書が発行されるマンションを検討条件に加えてはいかがでしょうか。
メリット1: 購入するマンションの性能がわかる。
これは「設計住宅性能評価書」が発行される場合です。
耐震性能や省エネ対策など、重視したい性能に対する客観的評価がわかります。
たとえば、複数の物件を比較検討するときにも役立つと考えます。
メリット2: マンション工事の過程と結果を、間接的にチェックできる。
これは「建設住宅性能評価書」が発行される場合です。
原則として分譲マンションの場合、買主(マンション購入者)が工事現場を直接見てチェックできません。そこで売主側以外の人物が工事進行中の現場に数回入り、検査することを可能にしたのが、この評価書の発行制度です。
ただし、いわゆる「手抜き工事」が無かった事を証明している訳ではありません。あくまで引渡し時に、設計通りの性能が確保できていたことが証明されています。これは、性能評価書の但書にも書かれています。
ちなみに「手抜き工事」等の問題については、民法に定める瑕疵担保責任により、購入者利益を法的に保護してい。
メリット3: マンション購入時のローン金利が安くなる。
金融機関により、建設住宅性能評価書が発行されることが条件の場合と、設計または建設いずれかの性能評価書でよい場合と、条件が異なります。その条件を満たせば、ローン金利が優遇され安くなります。
メリット4: マンションのトラブル(欠陥等)の際、迅速な紛争処理を受けることが可能。
「建設住宅性能評価書」が発行されていることが前提となります。
国交省住宅局所管の(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターのもと、各地の弁護士会に住宅紛争審査会が設置されています。
各地審査会の連絡先は、こちらでわかります。 http://www.chord.or.jp/shienc/kikan/kikan.htm
ここに問合せて、あっせん・調停・仲裁などの処理を受けることが可能です。
ただし、必ずしも全ての紛争が買主側の思惑通りに解決できるわけではなく、この事を予めご理解されることをお勧めします。


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