●問題に遭遇した時の解決方法、そして未然に防ぐには?
入居前・建物チェックを行う内覧会で、ご自分のマンション住戸が契約時に受けた説明と違っていた時、どのように対処すれば良いでしょうか? 筆者アドバイスを参考に買主ご自身で売主と交渉され、無事ご入居されたケースをご紹介します。
【Aさんのケース】
分譲型タウンハウスをご購入
ただし、モデルルームはなし
パンフレット資料による売買契約締結
1) 契約時のパンフレットには、キッチン下台内部に、
引出し収納3段とスライド式ボトル収納が装備される、
と記述されていた。
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2) ただパンフレットには、
「仕様が変更になる可能性あり」と、注釈があった。
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3) その後内覧会まで、売主側から変更についての連絡はなかった。
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4) 内覧会直前。改めて入手した図面には、
「仕様変更については、内覧時の現場仕様を優先する。」との注釈。
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5) 内覧会。引出し収納3段とスライド式ボトル収納は、仕様変更で付いていなかっ
た。しかしAさんは、これら装備は当初の説明通り必要と考えられ、自力で交渉を
展開。
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6) 結果、売主側が「生活利便性を考慮して」、収納2点を納入することで無事解決。
【Bさんのケース】
分譲マンションをご購入
契約時は、モデルルームなし
(契約後にモデルルーム完成)
パンフレット資料による売買契約締結
1) 契約時パンフレットには、
LD(リビング・ダイニング)広さは8畳と印刷されていた。
LDに隣接するウォークインクローゼットには、3方向(コの
字型 )にハンガーパイプの設置が予定されていた。
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2) 契約後もLD広さは8畳、3方向のハンガーパイプ設置と
説明を受けていた。
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3) その後内覧会まで、売主側から変更についての連絡はなかった。
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4) 内覧会。売主から渡された図面にはLD広さが6畳と印刷されていた。
ウォークインクローゼット内ハンガーパイプも、2方向(L字型)に変更されていた。
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5) 筆者にBさんから相談のご連絡を頂く。
※LD広さは、契約パンフレット寸法を換算した結果、正しくは6畳と判明。
(→8畳は印刷ミス)
※Bさんと同タイプの他住戸は、ハンバーパイプが2方向(L字型)に変更された
状態で契約されていた事が、Bさん取材で判明。
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6) この時点のBさん建築的要望:ウォークインクローゼットのハンガーパイプ・レイア
ウトを契約時の仕様に修正。その後、独自で交渉を展開された。
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7) 筆者が再内覧会へ同行。
ウォークインクローゼットのハンガーパイプ・レイアウト修正を確認して終了。
現在、無事ご入居済み。
このように、自分の力で納得できる結果を手に入れるためには、どうすれば良いか?
1つには、行政相談窓口を利用するという手があります。
各都道府県庁には民間住宅に関する相談窓口があります。本来業者に対する行政指導を行う部署ですが、消費者保護の視点から相談に乗ってもらえます。担当者が、相談者(買主)に不利な状況と判断した場合、売主に対して行政指導を入れてくれます。
2つ目に、代理交渉をしてくれる弁護士に問題解決を委ねる手も考えられます。
互いの主張が平行線の場合、契約書の内容と、当事者間の連絡過程などを一つ一つひも解きながら、問題を解決に導いていかなければなりません。これこそ弁護士の出番ですが、個人の民事トラブルをサポートしてくれて住宅関連にも明るい弁護士は数少ないか、あるいは非常に忙しいというのが現状のようです。
では、もっと手軽に、できれば内覧会を迎える前に、購入者サイドで出来ることはないのでしょうか。 実はあります。
『内覧会の前に、もう一度これまで売主から届いた変更通知に目を通す。』
これをお勧めします。もし届いていない場合は、本当に変更がなかったかどうか、ご自分で売主へ連絡を入れて確認してみては如何でしょう。特に物件購入の決め手となった箇所(例えばAさんのケースでは収納)に、変更がないかを確認できれば、それだけでも安心できるはずです。

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