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      ・シックハウス症候群とは?
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      ・法律シックハウス対策・解説
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ホーム >> 入居後の基礎知識>> もしかしてシックハウス?
企画・編集・発行:  城戸義雄
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 曽根豊

●もしかしてシックハウス? Part2

シックハウス症候群とは

一般的に「室内を汚染している化学物質が原因として起きる、喉の痛みや頭痛、目がチカチカするといったような様々な症状のことであり、不眠やうつ病などの精神障害が起こることもある。」と説明されています。

「症状を見分けるコツは?」
住宅内で発症し、家を離れると症状が治まることが多いようです。

「原因は何?」
主な原因は、住宅で使用されている建材、家具、日用品から発散する化学物質や、ダニ・カビなどのハウスダスト、暖房器具などによる空気汚染だと考えられます。その背景には住宅の気密性が高くなったことや生活スタイルの変化によって換気が不足しがちなことがあげられます。(参照サイト:住宅性能保障機構)

「どんな化学物質?」
代表的なのがホルムアルデヒド、合板などの接着剤として使われます。厚生労働省では13の化学物質に対して室内濃度の指針値を示し、室内汚染度の目安として公開しています。
一般的に「シックハウス対策」と呼ばれる法律規制は国土交通省が定めたもの。シックハウス対策では厚生労働省選定13物質のうち、ホルムアルデヒドとクロルピリホスの2物質が現在は対象となっています。




●シックハウス症候群と化学物質過敏症との違い

室内の化学物質が原因でおこる症状には「化学物質過敏症」があります。これらが混在したまま使われていることがあるため、北里研究所病院の診断基準をもとに違いを説明します。

1)シックハウス症候群
厚生労働省の室内濃度指針値より高い値(もしくはその前後あたり)のVOC(揮発性有機化合物)で症状が出現し、問題となる住宅などから離れると症状が軽快、あるいは消失するもの。

2)化学物質過敏症
厚生労働省の室内濃度指針値の1/10〜1/20など、通常の人なら適応できるような極めて微量でも症状が出てしまう場合で、居住空間だけでなくあらゆる場所や、日用品に対して症状がでるため、社会生活に何らかの制限がある場合が多い。


●法律シックハウス対策・解説

上の図に当てはまる新築マンションには、シックハウス対策が義務付けられています。その内容は、以下の2つで成り立っています。

その1:ホルムアルデヒド対策の義務付け

1)建築材料の規制:材料から発散される化学物質を少なくする措置
居室の内装仕上げへの規制があり、クロルピリホスの全面使用禁止、ホルムアルデヒド発散建材の使用制限が定められています。
※建材の化学物質発散量のレベルを元に使用面積の制限が課せられています。
※居室(住宅):一般的に居間・台所・食堂・個室・書斎など。シックハウス対策法の運用上、玄関・廊下・収納・洗面所・トイレ・浴室などが居室に含まれる場合があります。

2)換気設備の規制:材料から発散される化学物質を室内から排気する措置
居室の内装仕上げ材の仕様と、居室の構造などから算出される一定の換気回数を確保する機械換気設備の設置です。(居室:0.7回/hまたは0.5回/h)

3)天井裏等の制限:天井裏や床下、押入、壁内部に対する制限
これらの部分にも下地材(表面材)や換気の規制がかかります。ただし、居室との間に気密層または通気止めを設けた場合は「対象外」となります。しかし、たとえばマンションの場合、各居室の換気のため天井に給気口を設置し、天井裏も居室と一体化させた付加価値の高い仕様においては、建築材料の規制が掛かってきます。

これら3点は独立して適用されるため、いずれか一方の規制を選択するという代替性のある基準ではなく、たとえば化学物質を発散させる建材を全く使用しないからといって、換気設備の技術的基準の適用除外となるものではありません。

その2:クロルピリホスの全面使用禁止

クロルピリホスは、木造住宅の土台など防腐処置を義務付けられている箇所に塗る防腐剤の中に含まれていた物質です。室内からは塗布部分は見えなくても、化学物質は室内に流入し健康被害をもたらすことを防ぐために規制されました。鉄筋コンクリート造などのマンションの場合、要素2は関係ないといえます。





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