マンション住環境の価値向上研究会
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内覧同行業者の数、ずいぶん増えました。みなさまは、全業者の比較検討できますか?

深刻な問題も、すばやく解決してくれるプロを見つける3つのポイントとは?

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内覧当日のプロのチェック能力を見極める5つの視点とは?

 購入時の基礎知識
  住宅性能評価書の役割
  買主にとっての評価書メリット
  評価書は入居後も取得可能
  重要事項説明書のどこを読む?
  買主側リスクの確認ポイント
  モデルルームではわからない所
     ・柱や梁の位置、張出寸法ほか
     ・軽視されがちなエアコンほか
     ・敷地内交通計画、防犯など
  アフターサービス規準とは?

 内覧・引渡時の基礎知識
  チェックポイント例
     ・ユニットバス排水口の中
      ・室内建具は反りに注意
     ・エアコン排水路
      ・下足入れ、金物のフック
     ・水張り・通水試験
     ・ルーフバルコニー
     ・床ビニルシートの確認
  問題に遭遇した時の解決方法
  公的相談窓口
  チェックシート作成のススメ

 入居後の基礎知識
    【建築編】
  マンション防犯性能UP
  マンションの管理は「財産の管理」
     ・管理組合の口座管理
     ・コミュニティーの運営管理
     ・物理的な維持管理
  長期修繕計画はなぜ大切か?
     ・これからの長期修繕計画
     ・維持される資産価値
     ・「見直し」が重要
  もしかしてシックハウス?
      ・これはAさんの体験談です
      ・シックハウス症候群とは?
      ・化学物質過敏症との違い
      ・法律シックハウス対策・解説
      ・室内環境を改善する!
  エコ家具作りに挑戦
      ・まずは材料の吟味から
    【法律編】
  マンション建替え制度
     ・建替えの動機に関する研究
     ・建替えの流れ(事業フロー)
     ・区分所有法とは何か
     ・建替えに関する用語解説
     ・建替えが進まなかった背景
    【金融保険編】
  住宅ローンの見直し
     ・借換え検討のスタート
     ・C銀行のローンを検討
  生活を守る保険知識

  メディアに紹介された履歴

マンション生活を楽しむコツ
Gさん、Tさん、Iさんほか
 計6名の方のコメント紹介

理事長のための知恵袋
実際のアドバイス例をもとに、
 組合運営のヒントを提供。



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企画・発行:
情報収集、原稿作成:
 城戸義雄
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●生活を守る保険知識

空き巣などによる被害以外にも、さまざまな危険がマンション生活のまわりには存在しています。当然それらに対応した保険商品がたくさん売り出されています。 マンションの場合、管理組合が契約者となり共用部の損害に対して保険加入します。一方個々人の住居部分(=専有部分)は、自身の判断にもと補償をつけていかなければなりません。

日本人ほど保険好きの民族はいないと言われております。一方ほとんどの方は、掛金が家計を圧迫する度合いを軽くしたいと思われているのではないでしょうか。

保険種類の解説からはじめ、その後、実際におこった災害と保険適用例をご紹介し、どのようにしてご自分の生活のリスク管理をおこなうとよいかを、出来るだけ多くの方に役立つ形で情報発信していきたいと思います。

【マンション専有部に関する保険・解説】

まず一般情報として、生活のまわりに想定される危険要素と、それに対応する保険にどんなものがあるのか、これを整理したものを表にまとめました。
      
火災保険は家が火事で焼けてしまった時の保険というイメージでしょうが、実はもっとキメ細かく生活を守るために、幅広い補償を選択できるようになっています。

マンションの場合、共有建物の中に各個別住戸が配置されている形式上、思いもよらぬ時に、思いもよらぬ形で被害をこうむるかもしれません。保険料をいかに下げるかを考えていく前に、まず基本知識として、区分所有者が加入する保険でカバーできる事故や危険を、事例をまじえながら解説していきます。
     
 住宅火災保険 住宅(建物)・家財(家具・衣類・電化製品その他生活動産)に対して、
火災(もらい火を含む※1)、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災による損害を補償。
火災・災害の際に発生する諸々の費用についても補償。
(傷害費用・臨時費用・残存物片付け費用・失火見舞費用など)※2
風災・ひょう災・雪災は台風・豪雪などによる損害を補償。
よって通常の豪雨・降雪による損害は補償されない。
(あくまで突発性、事故性が前提となる)
一定の損害額未満は、保険会社の免責(保険金を払う責任を免れる)となる。
(例:損害が20万円を超えた場合に補償対象とするなど)
     
 住宅総合保険 住宅火災保険の補償に加えて、以下の場合についても住宅・家財を補償。
建物外部からの、物体の落下・飛来・衝突・倒壊による損害。
(例:自動車が突っ込んだ、看板が飛んできたなど)
↑ 自己が運転・所有する車両は除く。※3
他の戸室の事故および給排水設備の事故からの水濡れによる損害。
(例:火災の消火放水、風呂・洗濯機からの水漏れなど)※4
騒じょう、集団行動、労働争議に伴う暴力行為・破壊行為。
(例:デモやストライキなどで起きた争いによる建物・器物の破損など)
建物・家財の盗難・汚損・き損。
(例:窃盗犯に窓・カギが壊された、室内が汚された、金品・パソコン・貴金属等
   が盗まれたなど)※5
 1点・1組30万円を超える宝石・貴金属・美術品等の補償は、契約の際に時価ベースでの申告が必要。一点(組)あたり、100万円が補償限度。
預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカードの盗難による損害。
(金融機関から引き出されたなどの場合)
現金20万円、預貯金200万円が補償限度。
↑ 家財が屋外にある間の盗難は補償されない。
持ち出し家財の損害。
(例:国内旅行に持参したビデオカメラが事故により壊れた)
↑ ただし、補償の為の諸条件あり。※6
水災。(台風・集中豪雨等による河川の氾濫など)
↑ 補償額の30%以上の損害、または床上浸水の場合のみ補償対象。
集合住宅の補償に特化した、マンション・団地保険は、住宅総合保険の内容とほぼ同等の補償ながら、保険料は割安の設定である。※7
     
 地震保険 通常の火災保険では、地震・噴火・津波を原因とする火災等の損害は免責。
保険金の支払いは無い。
地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・倒壊・埋没・流失による住宅・家財の損害を補償。※8
↑ 但し、1点・1組30万円を超える宝石・貴金属・美術品等の他、通貨・有価証券(株式・小切手など)及び自動車は家財に含まない。
必ず火災保険とあわせての契約となる。(単独での契約は不可)
既存の火災保険に途中から付加することもできる。
但し、法律に基づき、地震災害の警戒宣言が出された地域については、
新規の契約及び、補償額の増額はできない。
地震保険の補償額は、その火災保険の補償額の30〜50%相当額。
但し、建物は5000万円、家財は1000万円が限度。
地震保険の保険料は、建物の構造(鉄筋or木造など)で異なり、
都道府県により4段階の差額がある。
昭和56年6月1日以降建築の建物は一律10%、
耐震構造の建物については10〜30%の保険料割引がある。
マンション共有部分については、管理組合の契約のもと、区分所有者の持分比率で保険料を案分することが望ましい。
     
価格協定特約 価額協定保険特約をつけると、再調達価額で保険金を支払う
(つまり、現在価値に関り無く、同様の建物を新築できる額で補償する)※9
価額協定保険特約は5年を超える契約には付加できない。
↑ 最大5年ごとに見直しが必要
     
賠償責任特約 同居の家族の日常生活において、他人の身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、損害賠償金等を補償する。※10

※1、2:
(事例)
Rマンションの3階に住むAさん宅より出火。幸い消防の迅速な活動により、Aさん宅は全焼だったものの、隣戸への延焼は免れた。Aさんは加入していた住宅総合保険から、火災の燃え残りの家財の片付け・処分の費用、建物の修理・修繕の費用、新しい家具・電化製品等生活用具の購入費用について補償を受けた。また、引越しが可能になるまでのホテル・アパート等仮住まいの費用、隣家へのお見舞金の費用も火災保険でカバーできた。 上表の関連箇所にもどる

【さらに解説】  今回、Aさん宅から出火し、その消火活動で、隣のBさん宅はバルコニーが損傷、さらに2階と1階の各戸は消防の放水でカーテン・じゅうたんなどの内装や電化製品などが濡れて駄目になってしまいました。Aさんからは、お詫び方々20万円のお見舞金を受け取りましたが、とても損害額には足りません。
こういった場合でも、「失火の責任に関する法律(失火責任法)」という法律によって、Aさんに損害賠償請求をすることはできません。
但し、Aさんが故意(わざと)或いは重過失(一般的な注意義務を著しく欠いた場合・・・寝タバコ、アイロンの放置など)が認められるときは別です。
しかし、出火元の損害賠償能力の有無という難しい話のため、あとでいやな思いをしないためにも、各区分所有者が家財まで補償対象となった火災保険に加入しておき、個別に補償を受けることが望ましいかもしれません。

※3:
(事例)
Cさん宅の窓ガラスに、近所の子供の遊んでいたボールが当たり、割れてしまった。ガラスの取替えと清掃の費用について補償を受けた。
→ 近年のマンションはハイサッシやぺアグラスなど、大型・高機能ガラスが採用されており、ガラス交換の費用は大きなものとなります。 上表の関連箇所にもどる

(事例)
1階Dさん宅に、居眠り運転の宅配便のトラックが激突し、外壁及び内装・家財に生じた損害について、補償を受けた。
→ トラックドライバーの過失ということで、まずドライバー側の自動車保険から補償を受けます。多くの場合はそれで、十分に補償が満たされます。不十分な場合や当て逃げされた場合などは、自分の火災保険から(マンション外壁は共有部分の保険から)補償を受けることになります。なお、損害を与えた自動車の運転者・所有者が、保険の契約者及びその家族だった場合は、補償の対象となりません。 上表の関連箇所にもどる

※4:
(事例)
Eさん宅の排水管がつまり、汚水が階下の住戸へ漏水し、濡れてしまったテレビが故障した。また、天井・壁紙については張替えを行った。弁償したテレビと内装改修のためにかかった費用について補償を受けた。Eさん宅の損害は、Eさん家族に過失がない限りは補償される。
→ この場合、汚水が漏れたことによって発生した損害が補償対象です。給排水管事故の原因調査・改修費用は、原則として対象外です。ただし、別途特約を付加することで給排水管の原因調査・改修費用まで補償する保険会社もあります。 上表の関連箇所にもどる

※5:
(事例)
留守中のFさん宅に、泥棒が入った。侵入の際にドアを壊され、内部を物色され、現金及び預金通帳と印鑑、クレジットカード、貴金属、カメラの盗難にあった。すぐに警察及び金融機関に連絡をいれたが、既に預金は引き出され、クレジットカードも不正利用されていた。この事件によって発生した損害のうち、現金については20万円、預金については200万円、それぞれの上限の補償を受け、ドアの改修、カギの交換、内装修理、カメラ等については実損金額の保険金を受け取った。尚、クレジットカードの不正利用については、カード会社の利用規定に沿って、Fさんは免責扱い(支払い義務無し)となった。
→ 1点30万円以上の貴金属・美術品等(明記物件という)は契約時に申告し、保険証券に明記されていない物は、支払対象外です。 上表の関連箇所にもどる

※6:
(事例)
Gさん家族は、箱根の家族旅行にビデオカメラを持参したが、隣室で発生したボヤでスプリンクラーが作動、濡れたビデオカメラが故障した。
→ 1事故につき、家財の補償金額の20%以内、かつ100万円を限度に、実際の損害額を補償。Gさんの場合あくまで壊れたビデオカメラが対象、ビデオテープに記録された内容等は、いかなる場合も補償対象外。また、補償はあくまで屋内での事故が原因の損害に限定される。なお、自転車、原付自転車(バイク)及び現金・預貯金証書の類は、持ち出し家財には含まれない。 上表の関連箇所にもどる

※7:
一般的な鉄筋コンクリート造のマンションは耐火構造であり、戸建住宅よりも火災リスクは低いと考えられており、また最初から物保険・費用保険・傷害保険・賠償責任保険がセットになっているので、同じ補償に個別に加入するよりも割安になっています。マンションにお住まいの方は、重複する補償をリストラすることでお得になることが多いです。
→ 勧められるままに保険に入ると、住宅のみ保険に入っていて、家財には保険がかかってない場合もありえます。火災など万が一の時、「保険で補償されると思っていたのに・・・」と、悔やんでも後の祭りです。しかし、マンション保険なら最初から付保されているので安心です。 上表の関連箇所にもどる

※8:
マンション管理組合が加入する地震保険は、あくまで共用部の被害が対象です。専有部の被害は対象外となるため、どうしても自分の家の中(=専有部)も地震保険の対象に入れておきたい場合は、各人(=区分所有者)がそれぞれ独自に保険に加入する必要があります。  上表の関連箇所にもどる

※9:
火災で全焼したAさんのマンションは建築後10年が経過し、不動産としての金額評価は購入時より下がっていた(=時価評価)が、価額協定特約を付加していたため時価評価に関係なく元通りにする費用全額の補償を受け、自己費用負担することなく自宅を復旧することができた。 上表の関連箇所にもどる

※10:
(事例)
Hさんが、ペットのゴールデンレトリバー犬を散歩に連れて行こうとマンションの廊下を進んでいたところ、急に走り出してしまった。階段前のまがり角で鉢合わせになった買い物帰りの隣人に衝突。隣人は転倒し、腰を強打したほか、割れたワインボトルで手を切ってしまった。すぐに救急車で病院に運ばれ、治療を受けた。この場合、Hさんは損害賠償として隣人の身体傷害にかかる医療費・通院費・休業補償・慰謝料、および財物損壊として駄目になった買い物品の弁償代金について補償を受けた。

(事例)
Iさんはガーデニングが趣味で、ベランダに並べたプランターや植木鉢で様々な草花を育てていた。ある日3歳になる息子が目を離した隙にベランダにでて、植木鉢をいくつか落としてしまった。運悪く、ちょうど下を歩いていた歩行者にケガを負わせたほか、駐車中の自動車のボンネットをへこませ、階下のベランダの洗濯物を汚すに至った。いずれの人的、物的損害についても弁償・賠償金として支払った分の補償を受けた。

→ マンションの場合、いつ何時に迷惑を掛けてしまったり掛けられたりするか、事前には予測が難しいものです。万が一ケガを負わせてしまったり、あるいは物を壊したりした場合、誠意ある対応はもちろんのこと、せめて金銭的な負担には応えたいものです。個人賠償責任保険は、同居の親族のみならず、生計をともにする未婚の子なども対象になります。また、万一訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬についても、補償の対象となりますが、他人から借りた物を壊した場合は対象外です。 上表の関連箇所にもどる


 

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